郡山市議会 2022-09-12 09月12日-02号
各学校においては、学校教育法施行規則に定められている学習指導要領に基づき性に関する指導全体計画を作成し、本市独自の性に関する指導資料を活用しながら、保健の授業を中心に学校教育全体で二次性徴や生命の連続性、異性への尊重、性との向き合い方、性感染症とその予防などについて指導しております。
各学校においては、学校教育法施行規則に定められている学習指導要領に基づき性に関する指導全体計画を作成し、本市独自の性に関する指導資料を活用しながら、保健の授業を中心に学校教育全体で二次性徴や生命の連続性、異性への尊重、性との向き合い方、性感染症とその予防などについて指導しております。
2006年に国連で採択された障害者の権利に関する条約でインクルーシブ教育が取上げられ、2013年に障がいのある子供の就学先決定の仕組みに関する学校教育法施行令の改正、2017年から2019年にかけて特別支援学校や小学校などの学習指導要領等の改定が行われました。子供一人一人の教育的ニーズに適応する仕組みづくりが進められています。
当該補助員等の任用期間や給与等の勤務条件につきましては、2017年の地方公務員法及び地方自治法の改正に伴い、2020年度から導入された会計年度任用職員制度や学校教育法施行規則第65条の6の規定に基づき、職務内容や業務量及び当時の雇用形態を勘案し決定したものでございます。
文部科学省は、今までの学校教育法では、取りあえず教科書は紙というふうに決められていたんですけれども、2019年からそれを少し法改正して、デジタルに使える方向に切り替えたという話を聞いております。
次の質問に移りますが、学校教育法の定めにより、保護者は就学すべき学校指定に従い子を就学させる義務を負いますが、居住区域内に特定競技の運動部がない、学力に格差がある、通学距離などの理由から学区外の学校に通う事例が多く見られます。
右側、現行条例第2条児童の定義ですが、18歳未満の者及び18歳に達した日から、その日の属する月の末日までの間にある者と、18歳に達した日において、学校教育法に規定する学校、または町長が定める学校、教育施設等に在籍している場合にあっては、その日以後における最初の3月31日までの間にある者となっておりますが、左側、改正案にありますように、児童の定義を18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
また、学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条4項に、校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督すると規定されており、校長は、所属職員の服務勤務について責任を負うものであります。 次に、勤務時間等の把握についてでありますが、各学校では、平成22年度から、出退勤管理ソフトの活用により教職員の出退勤時刻を、令和元年度からは、土日等を含めた在校等時間を把握し、毎月教育委員会に提出しております。
このため文部科学省は、中学校、高等学校において、校長の監督を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする部活動指導員を学校教育法施行規則に制度化しました。私は平成29年12月定例会代表質問において、長時間労働が指摘されている教員の多忙化の解消や競技力向上につながるよう、中学校への部活動指導員の導入の考えについて質問いたしました。
「教育基本法や学校教育法が目指す不変的な教育の根幹を踏まえ、グローバル化の進展や人口知能」、AIですね、「の飛躍的な進化を受け止め、将来の予測が難しい社会の中でも伝統や文化に立脚した広い視野を持ち、志高く未来を創り出していくために必要な資質能力を子供たち一人一人に確実に育む学校教育の実現を目指す」、このようにうたっております。
その中で、改正学校教育法の議論が国会でされている中でも、政府のほうでは中1ギャップの解消というようなことを大きなメリットの一つに挙げておられました。市の教育委員会におかれてもそういう認識はお持ちなのか伺いたいと思います。
◆18番(小熊省三) ただいまの答弁に対してでございますが、学校で生じていないので、支給しないということでしたが、そもそも就学援助制度を規定している学校教育法第19条では、経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して市町村は援助しなければならないとなっているわけです。さらに、コロナ禍の中で子供たちを取り巻く生活環境が大変になっているということは明らかだと思います。
このことから、夏期休業中に10日間の授業日を設定することにより、学校教育法施行規則に定められている各学年の総授業時数を確保するとともに、1時間1時間の授業を充実させ、児童生徒の着実な学力向上が図れるよう各学校を支援してまいります。
その後、国では、9月入学について複数の案を示して協議をした結果、高等教育の国際化などの利点がある一方で、授業計画の大幅な見直しによる教育現場への負担増や教職員不足、各種試験時期の変更、さらには、学校教育法を含む多数の法律改正が必要になることなど様々な課題があることから、来年度からの導入は見送ったところであります。
そうしますと、その政令、学校教育法第11条で保護者負担になる部分については食材費と光熱水費等があります。ただし光熱水費については、昭和48年6月の文科省の指針によって、光熱水費は設置者が負担するのが望ましいという指針が示されております。 本市としては、食材費についてはこれまで保護者負担をさせていただきました。
公立小中学校における標準的な学校規模については、昭和33年の学校教育法の施行規則によって、小中学校の学校規模の標準として12学級から18学級以下を標準とするというふうに規定がされております。当時この規定を重視して学校規模を重視するあまり、無理な学校統合等が行われた経緯がございまして、その後、平成27年に「公立小中学校の適正規模・適正配置に関する手引」というのを文科省のほうでは作成をしました。
全日制は通常高校か特別支援学校の高等部のどちらかということになると思うのですが、実際、本市周辺の特別支援学校を見てみますと、あぶくま支援学校は学校教育法施行令第22条の3に定められた知的障がいのある者が対象者となっており、その定員は65名程度、郡山支援学校は肢体不自由の障がいのある者で20名程度、平成29年開校のたむら支援学校は知的障がいのある者で20名程度、須賀川支援学校は病弱者に該当する者で25
体罰は、学校においては、学校教育法においても禁止されている違法行為であります。また、心が傷つく言葉、暴言も体罰と同様であり、決して子供たちに浴びせることがないよう、我々教員のほうでは校長会議や教頭会議、それから、新しく教員になった初任者研修において、繰り返し指導しているところであります。
◎芳賀祐司教育長 学校教育法第11条及び同法施行令第2条では、学校給食の経費の負担区分について規定しており、学校給食の実施に必要な施設や設備、運営に係る経費については設置者が負担し、それ以外の経費は保護者が負担すると定められております。
就学援助制度は、小中学生のいる世帯に学用品、修学旅行費、給食費、医療費などを援助する制度で、憲法第26条の義務教育は無償、学校教育法第19条、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し、市町村が必要な援助を与えなければならないに基づいて実施されていることから、お伺いするものであります。
学校教育における体育施設である校庭、体育館については、学校教育法及び学校教育法施行規則の規定によるほか、政令により設置されております。校庭、体育館は、体育科、保健体育科の授業、部活動に取り組む施設として、体力向上等に必要な施設であるとともに、学校行事等において望ましい体験を積むことのできる施設であると認識しております。 次に、国庫補助負担事業に基づく学校規模の分類の実態についてであります。